成年後見制度
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を選任してもらう制度です。
たとえば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。よって、仮に成年後見人が選任されてもスーパーでお肉やお魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要は範囲の行為は本人が自由にすることができます。
たとえば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。よって、仮に成年後見人が選任されてもスーパーでお肉やお魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要は範囲の行為は本人が自由にすることができます。
成年後見に関するよくある問い合わせ
- 不動産を売却したいが、所有者が認知症で意思確認ができない。
- 身寄りがないため、将来、自分のお金の管理や身の回りのことについて不安なので、信頼できる知人にお世話をお願いしたい。
- 後見人の申立てをしたいが、どうしたらよいかわからない。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見は家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が後見人を選任する制度であるのに対し、任意後見は本人自らの意思に基づいて「任意後見契約」を締結した委任者が利用することができる任意の後見制度です。
法定後見開始審判の申立て
家庭裁判所への申立て
申立てに必要な書類ができたら、本人の住所を管轄する家庭裁判所に申立てを行ないます。
事実の調査
申立てが受理されると、申立人、本人、成年後見人候補者が家庭裁判所に呼ばれて家庭裁判所調査官から事情を聞かれます。
精神鑑定
精神鑑定が精神科等の医師に依頼されます。
審判
事実調査・精神鑑定を経て家庭裁判所からそのまま成年後見人候補者が選任されることが多いですが、認められなかった場合には、司法書士等が選任されることもあります。
審判の告知と通知
裁判所から審判書謄本をもらいます。
成年後見制度の開始
東京法務局にその旨が登記されます。
法定後見は能力の程度により3つに分けられる。
補助 | 保佐 | 成年後見 | |
---|---|---|---|
判断能力 | 不十分 | 著しく不十分 | ほとんど出来ない |
財産の管理・処分 | 援助が必要な場合がある | つねに援助が必要 | 自分でできない |
日常生活に関する行為 | 自分でできる | 自分でできる | 自分でできない |
重要な財産行為 | できるかどうか危惧がある | 日常的な買い物はできるが、 重要な財産行為は自分でできない |
自分でできない |
法定後見は能力の程度により3つに分けられる。
判断能力 | 補助:不十分 | 保佐:著しく不十分 | 成年後見:ほとんど出来ない |
---|---|---|---|
財産の管理・処分 | 補助:援助が必要な場合がある | 保佐:つねに援助が必要 | 成年後見:自分でできない |
日常生活に関する行為 | 補助:自分でできる | 保佐:自分でできる | 成年後見:自分でできない |
重要な財産行為 | 補助:できるかどうか危惧がある | 保佐:日常的な買い物はできるが、重要な財産行為は自分でできない | 成年後見:自分でできない |
任意後見契約の成立
任意後見契約の締結
(公正証書によってしなければならない)。
任意後見契約の登記
公証人の嘱託により、任意後見契約の登記がされる。
選任の審判
本人の判断能力が不十分な状況になったときに家庭裁判所は任意後見監督人を選任の審判を行う。
任意後見契約の効力が発生
任意後見契約の効力が発生し、任意後見人は本人から委託された事務について代理権を行使できるようになる。
当法人では、申立ての支援はもちろんのこと福岡家庭裁判所の後見人候補者名簿に登載されている司法書士も所属しております。お気軽にご相談ください。