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遺言書Q&A

遺言書の書き方を教えてください。

解決策

遺言者本人が、遺言書の本文、日付、氏名をすべて自筆で記載し、押印して作成する遺言書を自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)といいます。自筆と名のつくとおり、代筆やパソコンで作成したものは無効です。筆記用具や用紙には法律上の定めはありませんが、鉛筆や破れやすい紙は避けた方がよいでしょう。
日付は遺言書の書かれた時期を特定するため、必ず具体的な年月日すべてを書いてください。「平成24年10月吉日」というように、具体的な日付が特定されないものは無効となります。署名と押印も絶対に必要です。押印は法律や判例上は実印ではなく、普通の印鑑や拇印でも有効であるとされていますが、後日の証拠という点では実印が好ましいでしょう。
また、遺言内容が明確にわかるように書いておくことも重要です。長男に自宅の土地建物をあげたくても、「自宅の土地建物は長男にまかせた」では、あまりにも言葉足らずです。「福岡市○区△番□の土地とその土地にある家屋番号○○の建物は長男△△に相続させる。」というふうに、不動産であれば登記事項証明書、預貯金であれば通帳を見ながら、誰に何を相続させるかは明確かつ具体的に記載する必要があります。
なお、書き間違えた場合、訂正についても厳格なルールがありますので、できるだけ間違えないように書くか、間違えたら最初から書き直した方が無難です。
うまく書けるかどうか不安を感じましたら、当司法書士事務所にご相談ください。

自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書に、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言書を作成することができるようになります。
(2019年1月13日施行)

法務局における遺言書の保管
法務局において自筆証書遺言にかかる遺言書を保管する制度を新たに設けられます。
(2020年7月12日までに施行)

そもそも遺言書はどうして必要なのですか?

解決策

遺言書とは、これまで築き上げてきた大切な財産を、あなたが亡くなった後、どのようにするか(誰にどのように分けるか)をあなたが決められる唯一の方法です。
「遺言書を書くなんてまだまだ早い・・・」「大した財産があるわけでもないし・・・」「うちの身内は仲がよいし大丈夫だろう」という思い一方で、「遺言書さえ書いておいてくれればよかったのに・・・」ということが多々あります。
遺言書がない場合は、法律に従って財産を分ける法定相続か、相続人の間で話し合いをし、分配方法を決める遺産分割で相続手続きを進めることになります。不動産のように分割しづらい財産がある場合や、相続人間の仲があまりよくない場合には、なかなか相続手続きが進まないということはよくあります。
そのような問題を回避するためにも遺言書を書いておくべきでしょう。

遺言書にはどのような種類がありますか?

解決策

法的効力のある遺言書は3種類あります。詳しくは遺言書の種類をご確認ください。

遺言書に書いてあることはすべ受け入れなければなりませんか?

解決策

相続人全員が遺産分割協議で納得すれば遺言書と内容が異なる遺産分割をしてもかまいません。
ただし、相続人ではない人への遺贈が遺言書に書かれている場合は、遺言内容が優先されます。

遺贈とは何ですか?

解決策

遺言書によって、遺産を無償で譲渡することです。
遺贈する相手は、相続人でも相続人以外の者(法人も可)でもかまいません。

遺留分とは何ですか?

解決策

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に留保された相続財産対する一定割合の権利のことです。簡単に言うと、相続人(兄弟姉妹を除く)が遺産から最低これだけは受け取ることができる割合を示したものです。
遺留分は遺言書に優先しますから、たとえ遺言書で遺産の分配について決めていたとしても、それが相続人の遺留分に反している場合、相続開始後に修正を余儀なくされる可能性があります。遺言書を書く際は注意してください。

遺言書が複数見つかった場合はどうすればいいですか?

解決策

遺言者の死亡した時点に一番近い日付の遺言書を優先します。
遺言書の作成された日付を確認してください。遺言者の死亡した時点に一番近い日付の遺言書を優先します。要するに、遺言者の最終意思を尊重しようという民法上の考え方からです。
ただし、注意していただきたいのは、これはあくまで前の遺言書と後の遺言書が内容的に重複してしまった場合であって、両方とも内容が重複しないものであれば、2通の遺言書とも有効です。例えば、最初の遺言書で「A不動産を長男に相続させる」とあり、2番目の遺言書で「B不動産を次男に相続させる」とあれば、作成の日付に関係なく、2つの遺言書は有効です。

遺言書がない場合の相続はどうなりますか?

解決策

相続人全員で話し合いを行い、遺産分割協議を行ってください。
相続人全員の話し合いによるのが原則です。1人でも欠けると協議は無効になりますので、あらかじめ相続人が誰なのか、戸籍謄本を取り寄せてご確認ください。
具体的には、全員が集まって話し合うのが一般的ですが、書面や持ち回りでもかまいません。ただし、当法人に相続登記をご依頼いただいた場合は、後日に争いが発生しないよう、遺産分割協議をした方全員に意思確認を致しますのでご了承ください。なお全員が納得すれば、分割内容は平等である必要はありません。話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名の上、実印で押印します。

遺言書を探したが見つかりません。どうすればいいですか?

解決策

公正証書遺言は、公証人役場に作成の有無を問い合わせすることができます。ところが、作成した遺言書が自筆証書遺言である場合は、遺言者が保管しそうな場所をよく探すしか方法はありません。

遺言書に記載の財産が見当たりません。どうすればいいですか?

解決策

遺言書を作成してから、実際に相続が発生するまで、場合によっては何十年と経過します。
その間に、例えば不動産を生前に、売却してしまっていることもあります。このように、遺言内容と実際の状況が異なっている場合は、その部分についての遺言書は取り消されたということになり、遺言書の効力を失います。

遺言書と違う形で財産分割したいのですが、できますか?

解決策

遺言内容とは異なる遺産分割も可能です。ただし、相続人全員(遺贈がある場合は受遺者も含む)の同意が必要です。1人でも反対すればできません。
ただ、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意も取り付ける必要があるでしょう。

死後、遺言書を見つけた場合、まず始めに何をすればいいですか?

解決策

まず、遺言書は絶対に開封してはいけません。遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下の過料の支払を命じられてしまいます(民法1005条)。
中を見たい気持ちはこらえていただいて、法律の定める手続を踏まなければなりません。
見つかった遺言書が、自宅から発見された場合、公証人が預る「公正証書遺言」ではなく、「自筆証書遺言」か、「秘密証書遺言」のどちらかである可能性があります。
遺言書を見つけた場合は、遺言書を確認する「検認」を家庭裁判所に請求しなければなりません。
遺言書の検認をしないと、同じく5万円以下の過料の支払を命じられるおそれがあります(民法1005条)。また、提出しなければならないことわかっていながら遺言書を提出しないで隠してしまったりすると、相続人から外されてしまうこともあります(891条5号)。
検認を請求するときは、亡くなられた方が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に、必要書類を添付して申し立てる必要があります。申立書式や添付書類などは、家庭裁判所で案内していますので、分からないところは事前に確認しておくとよいでしょう。
その後、家庭裁判所で検認の手続が行われて、遺言書の内容を確認します。
また、実際に遺言書に従った相続が始まるのを待つことになります。

遺産分割Q&A

遺産分割とは何ですか?

解決策

遺言書があればそれに従い、遺言書が無い場合には、相続人間の話し合いによって遺産を分割することになります。また分割する財産の割合は民法の定める法定相続分が基準になります。以上のことをふまえたうえで、その共同で相続した相続財産を具体的にどのように分けるか?を話し合うのが「遺産分割協議」です。
そして、遺産分割協議は法定相続人の全員一致でなければ成立しません。
つまり、一人でも反する人がいれば成立しないということになります。
また、相続人たる地位に疑問のある者(婚姻外の子など)を無視して遺産分割協議をしても、後日その者が相続人であることが確定すると無効になります。逆にいえば、相続人の全員の合致があれば、どのような遺産分割をしてもよいのです。

遺産分割したいのですがどうすればいいですか?

解決策

まずは遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書で各相続人の取得する財産が具体的に特定されている場合は、遺産分割協議は不要ですが、遺言書で取得財産が包括的に定められている場合や、遺言書がなく法定相続による場合などは、遺産分割協議によって、誰がどの財産をどれだけ取得するかを協議し、財産を分けることになります。

遺産分割協議書は自分で作れますか?

解決策

遺産分割協議書の作成は決してむずかしいものではありません。
遺産分割協議書は、絶対に作成しなければならないものではありません。
銀行預金の解約や、名義変更の相続手続も、銀行所定の用紙に、相続人全員が記入し、実印をおせば、遺産分割協議書を用意せずとも、進められます。
ただし、相続人の間で話し合った内容を明確にし、後日の紛争の発生を防止するためにも遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。

認知症でも遺産分割協議ができますか?

解決策

高齢化に伴い、このようなケースは増えています。
遺産分割も契約の一つですから、各ご相続人に相応の判断能力があることが前提となります。相応の判断能力とは、自身の行為がどのような結果をもたらすのかが「分かる」能力のことです。それを欠いた場合ですと協議はできません。認知症の程度にもよりますし、協議の内容にもよりますが、判断能力があるか否かの判定には、大変な困難が伴います。
不幸にして認知症に至ってしまわれたご相続人の権利を守るために、また後のトラブルを回避するためにも、このような場合、通常は成年後見人制度の利用を検討していただいております。その方の代わりに協議に参加できる立場の人を選ぶための手続きです。

相続したくない時はどうすればいいですか?

解決策

相続放棄の手続きをする必要があります。相続の放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないことです。相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出て、相続の放棄ができます。
しかし、相続を放棄すると、その者は初めから相続人でなかったものとされ、代襲相続もできません。

借金はどうなりますか?

解決策

相続の対象は、不動産や預金などのプラス財産のみならず、借金などのマイナス財産も含まれます。ですから、相続人は支払い義務を負うことになります。
プラス財産よりマイナス財産のほうが多く、負債を相続したくないとお考えであれば、家庭裁判所に対する「相続放棄」手続きを検討してみて下さい。手続きをとれば、負債を相続することはありません。
ただし、それができるのは原則として、自分が相続人となったことを知ってから 3ヶ月以内 です。また相続放棄した場合はプラス財産についても相続する権利を失いますので、注意してください。
また、「相続放棄」は必ず家庭裁判所が関与します。遺産分割協議にて自己の相続持分を放棄したとしても、それはここで言う「相続放棄」ではありません。

未成年でも相続できますか?

解決策

未成年者も相続人になることは可能ですが、遺産分割の手続きは法律行為のため、未成年者自らが行うことはできず、法定の代理人が必要になります。通常は、法定代理人には親がなります。遺産分割というものは、今の時点では相続人間の争いがなかったとしても、そもそも潜在的に、それぞれの相続人の間で利害が対立する可能性をはらんでいるものです。そのため、相続人の一人が他の相続人を代理することや、同一人物が複数の相続人の代理することは、禁止されています。

内縁の妻に財産を残したいのですがどうすればいいですか?

解決策

内縁関係である女性には相続権はありません。
もし、内縁の女性に財産を残したいのであれば、生前贈与をするか、遺言書を残す必要があります。ただし、生前贈与の場合は多額の税がかかりますので注意が必要です。

お世話した分、多く貰えますか?

解決策

亡くなった人に対し、介護を含めた重大な貢献をした法定相続人は、その分多くもらえるのが原則です。これを寄与分といいます。
ただ、寄与分が認められるのは法定相続人に限られますので、長男の嫁が義父母をいくら介護しても寄与分は生じません。また、法定相続人であっても、普通はこれぐらいする、という程度だと寄与分は認められにくい傾向にあります。通常だとヘルパーなど第三者を雇わなければならないような介護を引き受け、親の財産を減らさずに済んだら、その分多くもらってもよいのではないか、というのが寄与分の考え方だからです。
また、そうした寄与分を金額で算出するのは難しく、法定相続人全員が合意するか、合意できないなら家庭裁判所に決めてもらうしかありません。親の死を悲しんでいる中でそうした話し合いをするのは愉快ではないし、そういったギブアンドテイクの考え方は相続とか介護においてはなじみません。
このようなことも、親が、遺言書で自分への介護の可能性も考えて相続財産配分を指定しておけば、亡くなったあとに相続人同士が争うことを防ぐことができたかもしれません。

生前にたくさんもらっている(生前贈与)時はどうすればいいですか?

解決策

法律では、相続人が何人もいる場合に、生前に被相続人から贈与を受けた人(特別受益者)と、受けなかった人が両方いる場合には、現実に残された財産と、生前贈与された財産を合計したものを相続財産とみなす規定をおいています。ですから、すでに生前贈与を受けていた相続人は、現実に残された財産があったとしても、遺産分割の際には、何も受け取るものがないという場合もあるわけです。生前贈与をしたり、されたりする際には、この点も、少しは考えた上で、後々にトラブルの原因にならないように注意したいものです。

連絡の取れない兄弟がいるときはどうすればいいですか?

解決策

遺産分割協議をする場合、相続人の一部を除いた形での遺産分割協議は無効です。この場合は、他の相続人が利害関係人として家庭裁判所に申し立て、不在者のための財産管理人を選任してもらいます。
その後、財産管理人を参加させて、遺産分割協議を行います。ただ、財産管理人の権限は、不在者のために財産を保存、利用、改良する行為しか認められていませんので、遺産分割協議に参加し、財産分けに同意するためには、家庭裁判所の許可が必要です。
なお、行方不明から7年以上経過しているような場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをし、それが認められれば、その人は死亡したものみなされ、相続権を失いますので、その人を除いて遺産分割協議が可能となります。

遺言書には従わないといけませんか?

解決策

遺言書は遺言をされた方の最後の意思ですので、可能なかぎり尊重されなければなりません。
法律も要件を満たした遺言書には強力な効果を与えていますので、相続人は遺言書に従わなければならないのが原則です。
ただし、この原則には若干の例外があります。遺言書の中で法律上の効果が発生するのは、「遺言事項」と呼ばれる特定の事項です。
遺言事項に当たらない事項を付言事項といいますが、付言事項には法的な効果は発生しません。したがって付言事項として記載されたことは法律上強制されませんので、従わなくても問題はありません。

全員納得していても協議書は必要ですか?

解決策

遺産分割協議書は必ず作成しなければいけないものではありません。ただ、そのときは話し合いに納得していても、後になって気が変わったりして「言った」「言わない」の争いになることもあります。無駄な争いを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

他にも相続人がいたらどうなりますか?

解決策

1人でも相続人が欠けて行われた遺産分割は無効になりますので、最初からやり直しになります。
すでに売却した財産があった場合は、新たに現れた相続人は価額分を請求できます。

後から財産が出てきたらどうすればいいですか?

解決策

遺産分割のあと、価値のないものだと思っていたものが、とんでもないお宝だと分かった!
しかし、遺産分割が終わったあとに、価値のないものだと思っていたものが高額だと分かっても、一般的には重大な過失があったとされ、遺産分割のやり直しを要求する事は難しいです。
この場合には、原則として、その遺産についてのみ、再度、遺産分割協議を開催することになります。
あとで財産が見つかった場合には、再度、遺産分割協議書を作成し、追加の相続税の申告を行う必要があります。
またその追加分については、延滞税も発生してしまいますのでご注意ください。

遺産分割協議がまとまらなかった場合はどうしたらいいですか?

解決策

まずは、弁護士等の法律に詳しい中立で信頼できる第三者に遺産分割協議に立ち会ってもらいましょう。それでも遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停が成立しなかった場合には、自動的に遺産分割審判手続に移り、家事審判官(裁判官)によって遺産分割の審判(判決のようなもの)がなされます。

家族信託

委託者と受託者は同一人物でもよいか?

解決策

はい、委託者と受託者は同一人物でも構いません。一般的に委託者と受託者を兼ねる信託は自己信託と呼ばれています。財産を相続したいが、管理処分の権限はもっておきたいという人には効果的な方法です。

委託者と受益者は同一人物でもよいか?

解決策

はい、委託者と受益者は同一人物でも構いません。一般的にこのことは自益信託と呼ばれています。財産の所有者は変わりませんので、贈与税はかかりません。財産の管理処分の権限を信頼できる人に任せることができるので、家族信託においてはこういった活用も多いです。

受託者と受益者は同一人物でもよいか?

解決策

受益者が単独か複数の場合で変わってきます。単独受託者が単独受益者になる場合は一般的には認められていません。本来受託者は受益者のために財産の管理処分を行わなければなりませんが、この場合は自らのためとなり元々の目的から逸脱してしまいます。しかし、契約後にある事情でそうなってしまう場合や、単独受託者が複数の受益者の一人になる場合は可能です。

家族信託と関連する税金について教えてください。

解決策

家族信託を利用するにあたって関係してくる税金については以下となります。

所得税 受益者が信託財産を保有しているものと考え、その収入も受益者に帰属します。よって受益者は従来どおり所得税を申告する必要があります。
不動産所得税 不動産を信託財産とする信託契約に基づき登記を行うと、登記簿の所得者欄に受託者の名前が入りますが、受託者が実際に不動産を取得したわけではないため不動産所得税は課税されません。また受益者が誰になっても不動産所得税は発生しません。
登録免許税 不動産の所得権移転登記については、通常の所有権移転に比べると、信託に関する登録免許税は軽減されています。
固定資産税 行政に対する納税義務者は受託者になりますが、受託者は預かっている受益者の財産(信託財産)から納税額を支払うことになります。
相続税 受益者が他界し、その受益権が次の受益者に引き継がれた場合、あるいは受益者の他界により信託契約が終了し、残余の信託財産が指名された者に帰属した場合、「相続」を原因として財産権が移転したとして相続税の課税対象となります。
贈与税 委託者と受益者が同じである「自益信託」の場合、財産の移転がなかったことになり、贈与税の対象外となります。
委託者と受益者が異なる「他益信託」の場合、信託契約を組成した時点で、委託者から受益者に財産が移転したとみなされて、贈与税の対象になります。

家族信託の具体的な手続き方法は?

解決策

当法人にご相談いただいた場合の手続きの流れは以下となります。

  1. ヒアリング
    どのような信託組成となるか、信託希望者のお考えや現状をヒアリングさせていただきます。家族信託の活用が適切であるか否かの判断もし、もし他の方法でのご対応が最善であればご提案いたします。
     
  2. 信託設計と御見積
    ご要望に即した信託の設計をいたします。手続きの手順や、費用についてもご説明します。
     
  3. 関係当事者へのご説明と賛同
    家族信託は「契約」ですので、関係するご家族等との合意のもとに契約を結ぶ必要があります。制度上は契約当事者でないご家族の同意は必要ありませんが、やはりご家族やご親族には契約の内容や目的、コスト等をご説明し、理解を得る方が良いと考えます。
     
  4. 契約書や申告書などの作成
    1.2での信託設計に基づき、信託契約書、公正証書の作成や登記などの手続きを行います。
     
  5. 信託契約に従った継続的なフォロー
    当法人が信託監督人となっている場合は受託者から信託された財産の管理状況や収支報告を定期的に報告していただきます。その他ご相談の受付、アドバイスや各種手続きの実行サポートなどを継続的に行っていきます。

家族信託の手続きに必要な費用は?

解決策

信託財産(不動産や資産等)の総額や、作成すべき公的な文書、必要な手続き等によってコストが異なります。詳しくはお問い合わせください。

家族信託をどんなタイミングで検討すればよいか?

解決策

一般的に自分や家族が元気な間は、相続や資産継承の話題は出しにくいものです。しかし、認知症などによって意思判断能力を失ってしまった後ではいかなる契約行為もできません。「将来に対する不安や心配を感じたタイミング」が、家族信託を検討する最も適切な時期と言えます。すぐに契約を実行せずとも、いざというときのために準備をしておくことが大切です。いつでもお気軽にご相談ください。