遺言作成について

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遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3通りがあります。

遺言書の種類とその特徴

1. 自筆証書遺言

2. 公正証書遺言

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3. 秘密証書遺言

特徴

  • 遺言者一人で作成する事ができ、承認を必要としない。
  • 費用がかからない
  • いつでも内容の変更をする事が出来る。

特徴

  • 紛失や内容の改ざんをされる恐れはない。
  • 公証人が関与するので、無効な遺言となる可能性が少ない。

特徴

  • 遺言の内容を秘匿に出来る。

注意点

  • 法律上の要件を満たしていないと、無効な遺言となってしまう。
  • 紛失や、内容の改ざんをされる恐れがある。
  • 遺言書の存在を隠される可能性がある。
  • 遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認手続きを受ける必要がある。

注意点

  • 証人2人の関与が必要。
  • 内容を秘匿することはできない。
  • 公証役場に支払う費用が必要となる。

注意点

  • 証人2人の関与が必要。
  • 公証役場に支払う費用が必要となる。
  • 法律上の要件を満たしていないと、無効な遺言となってしまう。
  • 紛失したり、内容の改ざんをされる恐れがある。

遺留分について

遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。
しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する『遺留分(いりゅうぶん)』という制度が規定されています。
相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、「自己の遺留分の範囲まで財産の返還を請求する『遺留分減殺請求』(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」が行使されるまでは、有効な遺言として効力を有します。
しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害している者(受遺者や特別受益者等)は、侵害している遺留分の額の財産を遺留分権利者に返還しなければならず、返還する額をめぐって訴訟になるケースも多く見受けられます。
遺産をめぐる争いを防ぐ意味でも、各相続人の遺留分を考慮したうえで遺言書を作成したほうがよいでしょう。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間で消滅時効にかかります。また、相続開始から10年間経過したときも同様に権利行使できなくなります。

遺留分減殺請求権とは

遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその侵害額を請求することができます。これを「遺留分減殺請求権」といいます。遺留分が侵害されている者は、自分自身が減殺請求してはじめて遺留分を取り戻すことができるのであって、請求しなければ、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになります。

遺留分の請求方法と制限

遺留分の請求は訴訟提起が必ずしも必要でなく、相手に対して口頭で行うことも可能です。
しかし、遺留分減殺請求権の消滅時効が遺留分を侵されたことを知った時から1年、また相続開始から10年経過すると権利を侵されたことの認識の有無に関係なく時効消滅します。
このように消滅時効制度がありますので、相手に請求を受けていないと言われない為にも請求は内容証明郵便で行うことが望ましいでしょう。

遺言書を作成する時は、この遺留分に注意して内容を考えないと後々トラブルの原因となります。
ただし、兄弟姉妹には遺留分の権利がないので相続人が兄弟姉妹のみの時は、気にせず内容を考えてください。

特別受益と寄与分

特別受益とは?

特別受益とは、生前、被相続人から特別の援助を受けた場合(商売資金援助、マイホーム資金など)に、これを無視して、相続分を計算すると相続人間で不公平が生じます。
そこで、生前にもらった分は、相続分の前渡しとして分割手続きの際には計算を入れ、その人の相続分から贈与の価格を差し引くようにします。

寄与分とは?

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について特別に寄与した相続人に、遺産分割にあたって、法定または指定の相続分を超える財産を取得させることにより、相続人間に実質的な公平を図る制度です。

遺産分割の方法

遺産分割には3つの方法があります。

遺言で各相続人の取得する財産が具体的に特定されている場合は、遺産分割協議は不要ですが、遺言で取得財産が包括的に定められている場合(例:長男に2分の1、次男に2分の1)や、遺言がなく法定相続による場合などは、遺産分割協議によって、誰がどの財産をどれだけ取得するかを協議し、財産を分けることになります。
遺産分割の方法は、次のとおりいくつかあり、誰が、どの財産を、どれだけ、どの方法により取得するかは、相続人全員の協議により自由に決めることができます。
しかし、裁判外での協議や家庭裁判所での調停手続で話し合いがまとまらない場合は、審判手続によって遺産を分割することになり、この審判手続による場合は原則として各相続人の法定相続分割合にしたがった分割がなされることになります。

遺産分割の話し合いがこじれて調停・審判になった場合、通常は、解決までに遺産の10%~20%の費用と約1年~3年の期間がかかります。
また、審判後の親族の関係は断絶することが多く、審判の結果も節税を考慮しない、単に法定相続分に応じた分配となることがほとんどですので、話し合いによる分割協議と比べた場合その経済的損失は多大なものとなります。
結果、「意地を張らずに、初めから法定相続分で分けておけばよかった・・・」と後悔する方も多くいらっしゃいます。家族の絆と大切な財産を守るためにも、遺言書の作成や相続人間の譲り合う心が大切だと思います。