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行方不明の弟がいる場合の母親の遺言書作成について

ご相談内容

現在、母親の名義になっている自宅があり、将来母親が亡くなった場合にその自宅を相続することになるのは、依頼者とその弟の2人です。
しかしながら、依頼者の弟は現在行方不明で、ここ数年、音信不通で連絡が取れません。
このままでは弟と共に母親の財産を相続したときに遺産に関する話し合いができず、権利関係が複雑になってしまうので、事前に予防する方法はないか、というご相談です。

解決方法

この依頼の場合、将来母親が亡くなり、その財産の相続手続きを行う際、共同相続人である弟が行方不明であるため、相続手続きを進めることが困難になる可能性があります。
そこで、予め母親の遺言書を作成することをアドバイスし、その作成のお手伝いをさせて頂きました。