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父親名義の実家の不動産相続登記をしたい

ご相談内容

実家が亡くなった父親名義のままになっていて、父親が亡くなった後に母親も亡くなりましたが、不動産登記は何も申請していないとのことでした。

相続人は依頼者のほかにお姉様もいらっしゃいましたが、2人とも実家を離れていて、戻る予定もないので売却を検討されていました。売却のために相続登記を申請してほしいと依頼を頂きました。

解決方法

不動産の所有者が亡くなった場合、相続手続きを行わなければ売却手続きをすることはできません。

このケースでは、名義人である父親が亡くなった後、父親の相続人である母親も亡くなっていますので、2つの相続手続きが必要となります。

しかしながら、依頼者とその姉の2人で遺産分割協議を行うことで、一度の相続登記申請の手続きで済ませることができました。