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亡くなった父名義の不動産相続登記をしたい

ご相談内容

依頼者の実家が父親名義のままになっていますが、既に父親は亡くなっています。また、父親が亡くなったあとに母親も亡くなっており、その相続人は、依頼者の兄弟姉妹です。
しかしながら、兄弟のうちの1人が、生まれて間もなく養子縁組に出されて他家へ行っており、現在どこにいるのかわからないとのことでした。戸籍を調べてみても、その後の記載はされておらず、現在生きているのか亡くなっているのかすらわからないので、実家の名義について話し合いをすることもできませんがどうしたらいいのか、というご相談です。

解決方法

この依頼では、亡くなった父親と母親の財産の相続手続きについて遺産分割協議をしなければいけませんが、共同相続人である兄弟のうちの1人が行方不明になっており、手続きを進めることができません。
このケースでは、司法書士が不在者財産管理人の選任申立を家庭裁判所に対して行い、行方不明になっている相続人に代わって遺産分割協議をする方を選任しました。選任された方(不在者財産管理人といいます)を含めた遺産分割協議で手続きを行い、不動産の相続登記手続を行うことができました。