遺言書

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遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3通りがあります。それぞれにメリット・デメリットがあり、ケースによっては無効になる場合もあります。詳しい手順については当法人にお問い合わせください。

遺言に関するよくあるお問い合わせ

  • 相続人間の紛争を防止したい。
  • 家族に自分の意思を伝えたい。
  • お世話になった人に財産をあげたい。

手続きの流れ

遺言書作成にあたっての大まかな流れ(当事務局の場合)

※当法人は「公正証書遺言」をお勧めしており、公正証書遺言作成の流れとなります。
※証人は当法人でご用意することもできます。
※病気等で、公証役場に出向けない場合は、公証人に出張依頼することもできます。