相続について

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相続人と相続分

相続人とはなに?

相続人とは、相続する権利がある方のことを指します。

相続分とはなに?

相続分とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合のことを言います。法律では相続人とその相続分について、次のように定められています。

被相続人の財産の確認

亡くなった人の財産とは預貯金や株券、不動産や車などのプラスの財産はもちろん、借金やローン、損害賠償責任などのマイナスの財産も受け継ぎます。どんな相続財産があっていくらの価値があるか調査をしないと各相続人に名義変更することができません。
そこで、どんな相続財産があっていくらの価値があるか調査をした結果を目録にして、遺産分割協議に備えます。
まず、亡くなった方の持ち物を全部調べます。預金通帳、株券、不動産の権利証、自動車検査証、借用書、契約書、生命保険等です。それらが亡くなられた人の名義になっていれば相続財産となる可能性が高いです。

相続放棄

相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。
被相続人が莫大な借金を残して亡くなった場合に、その法定相続人(配偶者や子供など)にその借金を負担させてしまえば、残された家族の生活が成り立たなくなることもありますので、この相続放棄という手続き方法があるのです。
もちろん被相続人が残した債務が多くても、単純承認をしたり、限定承認をして債務を返済していくことも可能です。

遺産の分割

相続が開始して相続放棄も限定承認をしないで3ヶ月が過ぎると、単純承認したことになり、被相続人が死亡時に有していた一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共同相続することになります。
この遺産の共有状態を解消して、個々の財産を各相続人に分配し取得させる手続きを、遺産分割といいます。

遺産分割の時期については、相続開始後であればいつまでにしなければならないという期限は特にありません。
被相続人が遺言で分割を禁止していない限り、いつでも自由に分割を請求することができます。
しかし、相続税の配偶者の税額軽減の適用は遺産の分割が前提となっていますし、あまりにも時間が経ちますと遺産が散逸したり、相続の権利のある関係者が増えていくなど、複雑になってきますので、なるべく早い時期に分割協議を行うべきです。なお、遺言があり、そこに遺産の分割方法の指定がされている場合には、それに従うことになります。
しかし、遺言にすべての財産についての分割方法が指定されていれば問題ありませんが、分割方法の指定のない財産については、やはり相続人全員の話合いで分け方を決めなければなりません。

財産の名義変更

相続財産をどう分配するかを決めて、その内容に従って遺産分割協議書を作成したら、その内容どおりに相続財産の名義を変更していく手続きを進めなければなりません。
相続財産の名義変更は、特に期限は定められていませんが、次の相続が起こってしまった場合には手続きが複雑になりトラブルのもとになりますし、相続した財産を誰かに売却しようという場合には名義人が被相続人のままであると売却することができませんので、結果的に名義変更をしなくてはなりません。
そういったトラブルを避けるためにも遺産分割協議が終了したらなるべく早めに相続財産の名義を変更するようにしましょう。
なお、不動産の名義変更手続きは一番重要な手続きですので、速やかに名義変更の手続き行うことをお勧めいたします。