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自筆証書遺言書保管の新制度

2020.06.17

自筆証書遺言書保管の新制度について

 

 

今回は、去年のブログでも触れました「遺言書の書き方について」の内容で、自筆証書遺言書に便利な制度がスタートしますので、その件について詳しく書いていこうと思います!

 

上記ブログ「遺言書の書き方について」で、自筆証書遺言書について説明しておりますので、ぜひこちらをお読みください。

 

そもそも遺言書とは?

自分が亡くなったあとに残った財産などを、誰に相続させるか、どのように処分してもらうか、未成年の子供がいる場合は、誰にお世話を頼むのか等を、相続人の方々に残せる法的な文書のことです。

 

事務所HPの事業案内ページにも「遺言書」にて、詳しく載っております。こちら

 

今からお話しする自筆証書遺言とは、遺言をする人ご自身だけで作成できるとても手軽な遺言書のことです。

 

自筆証書遺言書は、ご自身で簡単に作れるというメリットがあります・・・が! 自宅で保管されることが多く、遺言書が紛失してしまったり、相続人により隠されたり、改ざんや、相続人間での争いの種になってしまう可能性などの、デメリットもありました。

 

また、裁判所で遺言書内容の確認が必要で、相続手続きに時間がかかることも・・・

 

上記のデメリットに対し、令和2年7月10日から自筆証書遺言書を特定の法務局で保管をしてもらえる制度がスタートします。

 

特定の法務局に遺言書を預ける形になりますので、遺言書を紛失したり隠されてしまうことを防止し、遺言書の管理や遺言者の最終意思の実現が、もっと簡単なものになります!

 

法務局に保管後も、遺言者は遺言書の内容を確認したり、返却してもらうこともでき、遺言書の内容を変更することもできるので、安心して使うことができる制度です。

 

また遺言者がご存命中は、相続人等は預けた遺言の内容を確認することができません!

内容の秘密もきちんと、保たれます。

 

では、実際に遺言書を法務局に預けるための申請について簡単にご説明します。

まず、次の5つのものを準備します。

1.遺言書 

  封筒に入れずに持参します。

2.申請書 

  法務局にHPにある申請書を印刷して、あらかじめ必要事項を書いておきます。

3.添付書類

  本籍の記載がある住民票(発行後3か月以内のもの)を取得します。

4.本人確認書類

  法務局で本人確認がありますので、次のうちのどれかを持参します。

・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・パスポート ・在留カード等

5.手数料

  遺言書保管1通につき、3,900円分の収入印紙が必要です。

 

法務局に行く際には、必ず予約が必要になりますので、ご注意ください。また、基本的にはご自身の住所地の法務局もしくは本籍地の法務局にて受付となりますので、この点もご予約の際にご確認ください。

 

法務局では、持参した遺言書が法律で定められた形式に合っているか、例えば必要な個所が自署にて作成されているか、署名がされているかなどについてチェックがされます。

 

これにより、せっかく作成した遺言書が法律上の形式を守っておらず、無効な遺言書になってしまったということを防ぐことができます。

 

ただし、あくまで形式のチェックであり、内容についてまではチェックされないので注意が必要です。相続手続きの際に、争いが起こらないようにと作成した遺言書が、内容によっては争いの種になってしまうかもしれないということです。

 

自筆証書遺言書は、ご自身でも作れますが、専門家に相談して作成されると、より一層ご安心いただけるものが作成できると思います。

 

大切なご家族やご親族、お世話になった方のために遺言書作成を含め弊事務所で生前対策を考えてみるのはいかがでしょうか。

 

税金面の対策も提携税理士と連携して行いますので、ご安心ください。

弊社は福岡、東京の2拠点にて事業展開しており、随時相談を受け付けております。

お話だけでも、お気軽にご連絡くださいませ。